/6/東京新聞報道
空き家への課税を強化する改正特別措置法が7日、参院本会議で可決、成立した。これまで倒壊の恐れがあり周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」が固定資産税の軽減対象外だったが、手入れが不十分な物件も除外する。空き家の増加抑制に向け、状態が悪化する前に活用や撤去を促す。有効利用を進めるため、飲食店などに転換しやすくする制度も設ける。 改正法では、適切な管理がされず、放置すれば特定空き家になる恐れがある物件を新たに「管理不全空き家」と定めた。
市町村は、国の指針に基づき、特定空き家にならないよう必要な対策を所有者に指導。状態が改善されない場合、修繕や木の伐採など具体策を勧告する。勧告の段階で軽減対象から外す。
住宅が立つ土地の面積が200平方メートル以下の場合、固定資産税を6分の1に軽減する特例がある。
市町村が、空き家活用に向けた区域や指針を策定する制度も新設する。対象は中心市街地や観光地を想定。建物の用途が住宅などに限られていても、指針に明記していれば、宿泊施設や飲食店への転用を認める。